ハムラビ法典・建築編

耐震偽造や東横イン問題などなど建築の諸問題での罰則規定が軽すぎると報道されております。さて、では実際諸外国や歴史上ではどのくらいの処罰をうけているのか?って思いますよね。
で、しらべてみたら面白いものを発見したので紹介します。

現存する世界最古の成文法であるハムラビ法典(紀元前1700年頃)に、次のような規定がありました、結構有名な規定らしいのですが、恥ずかしながら私は今回初めて知りました。

「もし建設された家屋が崩壊し、家長を死に至らしめしときは、建築家は死刑に処せられ、死亡せし者が家長の子であるときは、建築家の子が死刑に処せられる。・・・・・・・。
もし破壊されしものが動産であるときは、建築家は破壊されしもの全てを原状に回復すべし。かつ、建築家が家屋を堅牢に造らず、そのために家屋が崩壊したのであるが故に、建築家は自己の負担によって、崩壊せし家屋を復旧すべし。・・・・」

建築家を大工と訳している場合もありますが、なにはともあれ、手抜きや違反をした場合は死をもって償わなくてはいけない・・・死刑という一番重い処罰をうけるわけです・・・